環状交差点で自転車どう通行すればよいのか?

2014年9月1日の改正道路交通法施行に伴って運用が始まった「環状交差点」。車の通行方法は、よくテレビや新聞などのメディアで報道されたため、知る人は多いだろう。しかし、自転車の通行方法はあまり知られていない。

自転車も、車と同じように「時計回り」に通らなければならないのか、それともショートカットしてもよいのか。その答えは、自動車と同じく「時計回り」の通行である。自転車も法律上は軽車両という取扱いになることから、基本的には車と同じような扱いとなるのだ。

環状交差点は、別名で「ラウンドアバウト」とも呼ばれる。交差点の場所に信号機は不要なので、信号機の設置工事費用や維持管理費がかからないというメリットのほか、信号待ちの時間がなく、停電になった時で、安全な交差点の機能を維持することができるといった利点を持っている。

人や地球環境、地域財政にとってとてもやさしいのが、環状交差点ならではの特徴といえる。しかし、日本国内にはまだそれほど多くはない。ほとんどは、信号機付の交差点となっているのが現状である。

したがって、自転車を使う人にとって、ほとんどなじみがなく、通行方法が浸透していないのも無理がない話といえるだろう。とはいえ、自転車で通行する仕方を間違えると、2015年6月1日の改正道路交通法施行によって定められた「危険行為14項目」に当てはまることになってしまう。

通行区分違反は明確な交通違反行為となり、警察に捕まると、いわゆる「赤切符」を交付される可能性も否定できないのだ。よって、自転車で環状交差点を通過する際には、絶対に時計回りで走行しなければならないというわけである。


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